Center for Health and Rights of Migrants

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外国人に適応する制度

健康保険

日本に3か月以上滞在するビザを持っている場合、健康保険に加入する必要があります。健康保険の種類は大きく分けて2種類です。

 (1) 公的健康保険

  働いている会社で加入します。保険料は毎月の給料から支払います。
  保険料の半分は会社が払います。

 (2) 国民健康保険

  自営業、学生、仕事をしていない人が加入します。
  住民登録している自治体の国民健康保険課で手続きができます。
  保険料の金額は前の年に払った市民税の金額によって決まります。
  国民健康保険に入ることができるのは、外国人の場合、住民登録をしている人
   (3ヶ月を超える在留資格がある人) に限ります。
  短期滞在や医療の在留資格の人は国民健康保険に入ることはできません。

健康保険に加入していれば、病気や入院が必要となった場合に、医療費の30%を支払うだけで医療を受けることができます。
手術や長期の入院など医療費が高くなる場合、健康保険に加入していれば一定の金額以上の医療費は払わなくて良くなります。
国の難病に指定されている病気や障がいがある場合、健康保険に加入していれば特別の医療費補助を受けることができます。


高額療養費制度

高額療養費制度とは、病院や薬局の窓口で支払った額が、1か月で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。
毎月の上限額は、その方が70歳以上かどうかや、所得によって分けられます。
過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、さらに上限額が下がります。
高額療養費制度を利用する為には、加入している公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽ・市町村国保など)に申請する必要があります。


身体障害者手帳

身体障害者手帳とは、身体の機能に一定以上の障害があると認められた方に交付される手帳です。HIVによる免疫の機能の障害も含まれます。
身体障害者手帳制度は、都道府県、指定都市又は中核市より交付されます。
申請には、医師の診断書・意見書、身体に障害のある方の写真が必要です。
具体的な申請については、病院のソーシャルワーカーにご相談ください。
身体障害者手帳を持っていると、自立支援医療や交通機関の割引が利用できます。


自立支援医療制度

自立支援医療制度とは、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
身体障害者手帳の級数、その方の所得によって1か月の自己負担上限額が変わります。一般的には5,000~20,000円となります。

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